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FAQ(よくある質問)

 

Q.副業詐欺のカード支払いを止める方法は?

副業詐欺などのカード決済をした後に、詐欺被害に気づいた事件で、カード支払を止めた手続きの流れを解説します。

この記事は、

  • 副業詐欺、情報商材被害に遭った
  • カードの支払いを止めたい人

に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.2.14

 

情報商材の詐欺被害

消費者法ニュース134号に紹介されていた情報商材の被害後の弁護活動が、わかりやすい流れだったので紹介しておきます。

海外法人や決済代行業者を使われた詐欺的な悪質商法被害に遭ってしまった場合には、同様の流れで進めることが多いでしょう。

副業など情報商材の詐欺商法被害に遭ってしまった場合の解決手法となります。

 

スマホ広告で勧誘

紹介されている事案では、勧誘は、スマホの広告で「貯金がなくなった人が、これやったおかげで、ゴージャスな生活ができた」という記事を見たそうです。

そのリンクから、希望の時間帯と電話番号と氏名等を入力。

申込みをすると、「お申込みのみでは会員に成ることはできません。」とされ、6000円をクレジット決済か銀行振込みで支払うように指示される流れです。

その後、クレジットカードで決済。最初に少額を払わせる手法です。

 

電話勧誘で追加支払い

その後、電話を受け「アマゾンで商品を転売する事業をしている。普通は、アマゾンでは在庫を持って販売するが、それをするとコストがかかる。そこで、一切、在庫を持たず、お客さんから注文があれば、その都度、教えてくれれば良い、1日10分か20分の時間をとってもらえれば、誰もできる簡単な仕事」と副業の勧誘をされます。

電話で話をしていくうちに、24万、48万コースもあるが96万コースを強く勧められ、1枚のクレジットカードを使って96万円を決済しようとすると、何枚かに分けて欲しいと言われ、4枚のクレジットカードを使い、24万円ずつ4口に分けて決済。

一定額を払うと、さらに高額の支払いをさせる手法といえるでしょう。

ここで断ると、最初の6000円が無駄になってしまうと考え、追加の支払いがされやすくなるという仕組みです。

 

教材が届き法律相談へ

2日後、レターパックで教材が届きます。

送り主は、香港に拠点を置く会社。代表者は外国人。

おかしいと思い弁護士に相談。

詐欺にあったのではないかと言われ、96万円の取戻しを弁護士に依頼。

 

クレジット会社にクーリングオフ

相談者は、クレジット決済がされないように自分の銀行口座から預金出金

とりあえず現金を失わないように対応をします。

また、クレジット会社に電話をしてクーリング・オフすることを伝達

その後の対応は弁護士に任せています。

 

販売会社にクーリングオフ

カード決済のような場合でも、まずは、販売会社との契約をなくします。その方法として、クーリングオフが使えるならば、これが一番認められやすいです。

今回も、クレジット会社4社と外国法人にクーリング・オフの文書発送。

香港の会社には内容証明郵便では出せないため、国際郵便とするも、受取り拒絶(名宛て国で保管期間経過)で返送。再送するも、やはり届かず。

外国法人はペーパーカンパニーである可能性が高いと判断。

 

決済代行会社との交渉

クレジット会社に連絡をすると、国際クレジットが絡んでいることや、決済代行業者と話し合ってくれという対応をされたとのこと。

その後、決済代行業者に連絡して、クーリング・オフによる解決を打診。

しかし、決済代行会社からは、販売会社と話し合ってほしいと言われ、クーリング・オフによる解除を認めない対応とのこと。

 

クレジット会社相手の訴訟

クレジット会社は、しばらくの間は請求しないものの、一定期間を過ぎると請求するとの対応。

そこで、クレジット4社をに対して、支払停止の抗弁権確認訴訟を提起。

クーリング・オフを認めなかったクレジット会社があったものの、その後、チャージバックの手続きをとると態度を変えたとのことでした。

チャージバックの確認後、訴えを取り下げたという流れです。

販売会社とカード会社は別業者ですので、詐欺だからと勝手に支払いを止めた場合には、普通に延滞となってしまいます。素人判断で支払いを止めて、信用情報に登録されたり、カード会社から裁判を起こされたりすることもありますので、ご注意ください。

 

弁護士費用の損害賠償請求

相談者は、詐欺被害にあった96万円のクレジット債務は負担しなくてよくなったものの、訴訟などもしており、手続きにかかった弁護士費用の損害を被ったといえます。

そこで、さらに、決済代行業者を相手取り、加盟店調査義務違反の不法行為を理由として訴訟を継続。

 

販売会社の実態調査

販売会社の連絡先に書かれていた03で始まる電話番号に電話をしても、電話に出た人物は、社員ではなく、委託を受けたグループの一員であると主張。香港から電話していると言い張ったとのこと。

同社が使用していた03で始まる電話番号は、東京の市外局番ではなくIPの転送電話であることが判明。

NTT東日本に弁護士照会

電話転送サービス会社にたどりつく。

その契約者は、個人名。しかし、住民票でも確認ができず、届出の電話番号も転送電話であったとのこと。

支払いを拒絶したり、関連会社に請求する場合にも、電話番号など、たどれる情報に対して、弁護士会照会を使い、実態を探るのは有効です。

 

副業詐欺被害の解決方法

今回の事例では、明らかに販売会社が怪しかったため、クレジット会社に対する訴訟により、支払義務はなくなっています。

しかし、交渉では解決せず、訴訟提起まで必要になっている点が、相談者の負担にはなっているでしょう。

 

解決までのロードマップとしては、

販売会社・クレジット会社、決済代行会社に対して、クーリングオフ通知。

販売会社の電話番号等の実態調査。

勧誘内容の違法性を確認。

クレジット会社が交渉に応じなければ、抗弁権確認訴訟。

決済代行会社にも訴訟。

という流れでしょう。

どこまで費用をかけてやるかの問題となりそうです。

少額の場合には、弁護士費用の負担も大きくなるため、自身での本人訴訟なども選択肢に入ってくるでしょう。

 

 

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