FAQよくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.犬などペットの財産分与は?
離婚裁判で、財産分与として、夫婦が同居中から飼っていた犬の財産分与、将来の住居費・エサ代などの負担が問題になった事案があります。
離婚問題ではペットの問題もありそうですが、裁判で争点になることは珍しいです。
ペットを飼っている夫婦も多いでしょうから、紛争時には頭に入れておいたほうが良いでしょう。
福岡家庭裁判所久留米支部令和2年9月24日判決です
この記事は、
- ペットを飼っている夫婦
- 離婚後にペットにかかる費用を請求したい人
に役立つ内容です。
犬の財産分与が争点
離婚時に犬の財産分与が問題になった事案です。
夫は、民法770条1項5号に基づき妻に対して離婚を求めました。
それに対し、妻は夫の離婚の請求を有責配偶者だとして争うとともに、離婚が認められた場合を予測し、慰謝料200万円、財産分割、年金分割を求める予備的反訴を行いました。反訴のなかで、よくある形態です。
主な争点としては、一方的な別居での離婚と有責配偶者性、慰謝料の有無のほか、犬の財産分与と将来の住居費・エサ代の負担というものでした。
別居に至る経緯
夫婦は平成8年に結婚し、平成13年以降は妻が賃借している自宅(戸建住宅)で一緒に暮らしていました。
また、彼らは3匹の犬(ゴールデンレトリーバー、中型の雑種犬、ラブラドールレトリバー)を飼っていました。
平成24年8月3日には夫が妻の家から出て別居しました。その後、夫は新しい居住地を購入し、そこで生活。
一方、妻は元の家で生活を続けていますが、家賃(月額4万5000円)と水道光熱費は夫が引き続き支払っていました。また、3匹の犬の飼育は妻が続けていますが、餌代は夫が負担しています。
別居日を基準日とした夫婦共有財産の状況は以下の通り。
夫名義の財産は75万2168円(資産が126万9741円、負債が51万7573円)、
妻名義の財産は-13万7039円(資産が14万2011円、負債が27万9050円)となっています。
裁判所の結論
離婚。
慰謝料として金200万円の支払。
財産分与として金44万4603円の支払。
犬3頭は、夫の持分3分の2、妻の持分3分の1による共有とする。
夫は、妻に対し、被告が犬3頭全ての飼育を終了するまで、毎月1万5000円を支払(家代)。
各犬の飼育を終了するまで、1頭につき1か月900円の餌代を支払。
犬に関する夫婦の主張
夫は、犬3頭については、財産価値はないので分与対象とはならないと主張。ただ、今後も餌代を負担するほか、犬の散歩等にも協力するつもりであると主張。
妻は、犬3頭については原被告が持分2分の1ずつの共有とするのが相当と主張。また、妻が犬3頭の飼育を継続するためには、被告宅を賃借し続ける必要があるほか、餌代や獣医への支払も必要であるが、妻は現在無職であり、今後就職したとしても夫より低い収入しか得られないから、夫の経済的な自立困難を補てんする扶養的財産分与として、毎月、妻宅家賃に相当する4万5000円を犬3頭が生存する限り支払続けるものとすべきであると主張。
裁判所、有責配偶者の離婚を認める
8年の別居で離婚を認める。
原告は別居に至った原因として、被告が日常の買い物にもカード等を使用して収入に見合わない支出をした旨を主張するが、これに沿う原告の陳述書及び本人尋問における供述は、具体性を欠いており、領収書や支払明細等の裏付け
となる証拠もなく、反対趣旨の被告の陳述書及び本人尋問における供述に照らしてたやすく採用できず、他に同原告主張事実を認めるに足りる証拠はないと指摘。
また、原告供述等によれば、原告は、被告の普段の言葉づかいや態度を辛く感じ、愛情を失ったというのであるが、具体的にどのような言動が被告にあったかについては触れるところがなく、その他被告の原告に対する言動に殊更に厳しいものがあったと具体的に認めるに足りる証拠はないと指摘。
そうすると、別居の原因が被告にあったとは認められず、原告は特に理由もなく別居を開始したものといわざるを得ないと言及
しかし、別居期間は既に8年を超えており、この点だけからみても婚姻は修復の見込みがなく、既に破綻しているといわざるを得ず、民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由があるといえるとしました。
被告は、原告は理由なく別居して有責配偶者に当たる旨主張するが、原告は、長期にわたる別居期間中、被告宅家賃や水道光熱費等を負担し続けており、経済的には被告を支援してきていることに鑑みると、原告は、特に理由もなく別
居を開始したものとはいえ、その離婚請求が信義則に反するものとまではいい難いとし、離婚請求を認めました。
一方的な別居で慰謝料
婚姻後15年以上にわたって共同生活を続けていたにもかかわらず、原告は、理由なく一方的に別居して婚姻を破綻させたもので、被告は、その意に反して離婚を強いられ、精神的苦痛を受けることになると指摘。
原告は被告に対し離婚慰謝料を支払う義務を負うというべきであり、その額は200万円を下らないというべきであるとしました。
なお、原告は、別居期間中、被告の婚姻費用を負担し続けたから慰謝料支払義務を負わない旨主張するが、婚姻費
用分担義務は婚姻関係が存することによって当然に生じるもので、婚姻破綻についての責任の有無・程度と直接に関係するものではなく、原告は一方的に別居して婚姻を破綻させたものであることも考慮すると、原告が婚姻費用の負担を続けたことを理由に離婚慰謝料を減免するのは相当でないとしました。
犬の財産分与は共有、費用負担
犬3頭については、積極的な財産的価値があるとは認め難いものの、一種の動産ではあり、広い意味では夫婦共同の財産に当たるから、財産分与の一環としてこれらの帰属等を明確にしておくのが相当であるとしました。
原告が犬3頭を引き取ることは困難であることが認められるから、事実上、今後も被告が被告宅において飼育し続けざる
を得ないものであると指摘。しかし、犬3頭の飼育のためには、被告宅を確保するため家賃を支払い続ける必要があるほか、3頭分の餌代その他の費用を負担する必要もあるところ、その全額を被告に負わせるのは公平を欠くというべきであるとしました。
そこで、被告が主張するように、犬3頭についてはこれを原被告の共有と定め、民法253条1項により原被告が持分に応じて飼育費用を負担するものとしておくのが相当と考えられるとしました。
そして、原告は定職があり持家も有しているのに対し、被告はアルバイトなどで稼働してきたもので現在は無職であり、借家住まいであることに照らすと、持分割合は、原告2対被告1として、同割合で費用を負担するのが実質的な公平にかなうといえるとしました。
また、同条項には、同法649条にあるような費用前払に関する規定はないが、犬3頭の飼育費用として、被告宅家賃の一部及び原告が支払中の餌代が今後も発生し続けることは明らかであるため、その3分の2については人事訴訟法32条2項により、原告に支払を命ずるのが相当としました。
被告宅の家賃月4万5000円のうち、少なくとも半分程度は被告自身の居住のための費用とみるべきであるから、飼育場所の確保のための費用に当たるのは月2万2500円程度。この費用は、1頭でも犬が飼育されている問は発生し続け
るから、その間は、原告はその3分の2である月1万5000円を被告に支払うものとするのが相当としました。
餌代は税込みで概ね月4000円余りで、1頭当たり月1400円弱と認められるから、その3分の2相当である1頭当たり月900円について原告は毎月被告に支払うものとしておくこととするとしました。
なお、これらの支払額の定めは、飼育場所の確保のための費用を月2万2500円、1頭当たりの餌代を月1400円弱として算定したものであり、特に餌代については実際の額を下回っているとみられるから、被告が上記支払額の定めを超える必要費を支出したときは、その3分の2について原告に償還を求めることは妨げられないとも言及。
逆に、実際にかかる費用が上記の前提とした額を下回るようになったときには、原告は請求異議により支払額の減免を求めることができると解されるともしています。
犬の財産分与と問題点
犬を共有とし、飼育環境の家賃の一部や餌代の支払を命じた判決です。あまり見かけない争点ですが、ペットを飼っている夫婦が離婚する場合には、意識しておいた方が良いかもしれません。
犬は、法的には所有権の対象となる動産。夫婦の共有財産に含まれる可能性があります。そうすると、清算的な財産分与の一部として、財産分与の対象にもなります。
この裁判では、犬3頭の帰属を定め、その飼育費用を踏まえた扶養的な財産分与を考慮して、現実的な飼育費用の負担能力も考慮し、共有持分として夫が3分の2、妻が3分の1の割合とされました。
この裁判では、事実上犬の飼育を続けることが不可避となった妻に対して、住居の確保や餌代などの費用負担が大きいことを扶養の必要性として認識し、家賃の額や餌代などを考慮して、夫の具体的な負担額を算定しています。
夫の負担額を多めにするため共有持分の設定をしたものと思われますが、通常の共有物だと、夫の共有持ち分が多いことで、管理行為などにも影響を与えるような気もします。
妻への救済措置のような判断に見えますが、トラブルの元になりそうな要素も含んでいると感じます。
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