未成年養子縁組の改正ポイント(2024年)を弁護士が解説

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FAQ(よくある質問)

 

Q.未成年養子縁組の法改正とは?

未成年養子縁組の法改正もありました。

共同親権に関する民法改正に伴い、養子縁組関係も整理されています。

共同親権に関する改正法は、2024年5月17日に成立し、5月24日に公布されていますが、施行は、公布から2年以内とされています。

この記事は、

  • 子供がいる、離婚予定の人
  • 連れ子再婚を考えている人

に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2024.9.6

 

未成年普通養子縁組制度に関する改正

令和元年の特別養子縁組制度改正に続いて、今回の改正で未成年普通養子縁組制度の見直しが実現しました。

共同親権に関する改正に伴い、養子についても親権関係の改正がされています。

Q.共同親権の改正とは?

 

改正法では、養子縁組後の親権者について、明確化されました。

現行民法では、養親が親権者となり、養父母が夫婦である場合は親権を共同行使することが定められていましたが、実際には解釈や運用に委ねられていた部分も多く存在していました。

改正法では、この実務で定着していた解釈のうち、民法818条の改正により、養親と実親が夫婦の場合には、両者が共同行使する親権者となることが明記されました。

養親(最後の縁組による養親)が親権者となるほか、養親の配偶者である実親も親権者となると明記されています。

これにより、連れ子養子などのケースで、養親と実親が共同で親権を行使することが明文化されました。

 

未成年養子縁組及びその離縁の代諾に関する規律

離婚後共同親権が導入されることに伴い新しい制度が導入されました。

離婚後共同親権が導入されると、実父母が共同親権状態にある場合、養子縁組やその離縁に関して父母の意見が対立する可能性が高まることが予想されます。

15歳未満の子について養子縁組をするには、法定代理人が代わりに承諾できるとされています。

この承諾についても、父母による共同の親権行使が必要になります。しかし、父母で承諾するかどうか意見が違う場合も想定されます。

たとえば、連れ子養子縁組の場合です。父母が離婚、共同親権を選択、母が子を連れて再婚、再婚相手と養子縁組しようとした際、共同親権なので、離婚した父が承諾しないという場面が想定されます。養子縁組となれば、養父が親権者となり、離婚した父は親権者でなくなります。

そのため、「共同親権を選択したのに、親権者でなくなるのはおかしい」と反対することも多いでしょう。

そこで、家庭裁判所が特定の事項について親権行使を単独で行うことを認める審判制度が新設されました。

共同親権者間で養子縁組の代諾について意見が対立した場合、家庭裁判所が「特定事項親権行使者指定審判」を行うことができるとされました。

この審判は、養子縁組をすることが「子の利益のため特に必要があると認められるとき」に限り認められるとされています。

 

このほか、監護者や親権を停止された親の同意に代わる許可審判手続も新設されています。

離婚後単独親権者の場合は、その親権者の代諾のみで養子縁組が可能な点は変わりません。

 

養子縁組改正に関するFAQ

Q1: 離婚後、親権を持たない親は、15歳未満の子どもの養子縁組に同意する必要はありますか?

A1: 改正法においても、単独親権の場合、親権者が同意すれば、親権を持たない親の同意なしに養子縁組は可能です。

 

Q2: 共同親権の場合、15歳未満の子どもの養子縁組には両親の同意が必要ですか?

A2: はい、共同親権の場合、両方の親の同意が必要です。意見が一致しない場合は、「子の利益のため特に必要があると認められるとき」という厳しい要件のもと、家庭裁判所による特定事項親権行使者指定審判を通じて、一方の親の同意に代わる許可を得る必要があります。

 

Q3: 今回の改正で、すべての未成年養子縁組において家庭裁判所の許可が必要になりましたか?

A3: いいえ。孫養子や連れ子養子縁組のように、従来どおり家庭裁判所の許可が不要な場合も残っています。ただし、共同親権下での養子縁組に関する意見対立時に、家庭裁判所が関与する機会が増えることで、子の利益や意向に対する配慮が促進されることが期待されています。

養子縁組改正による離婚紛争

今回の養子縁組の改正を見ればわかるとおり、共同親権を選択しても、養子縁組が発生すると親権を失うことになります。

そのため、今後の紛争として、離婚時に共同親権を選択、連れ子の養子縁組の場面で承諾交渉、上記審判で、子の利益に特に必要という要件を満たすかどうかが争われることが想定されます。

改正前の場合、連れ子再婚では、通常、監護者が親権者であったため、再婚相手と連れ子との間で養子縁組をすることもよくありましたが、共同親権を持つ実親が反対する場合には、簡単にはいかないことになります。

一方で、養育費は、まず養親が支払うことになることから、このあたりが交渉材料になる可能性もあるでしょう。

 

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