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FAQ(よくある質問)

 

Q.定期金の債権の消滅時効は?

消滅時効期間の特則として、定期金の債権があります。

定期金の債権とは、一定期間ごとに発生する債権のこと。年金やマンション管理費などの問題となります。

この記事は、

  • 定期的に発生する支払を放置してしまった人
  • 定期的に発生する債権を管理している人

に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.4.15

 

消滅時効の特則

借金の消滅時効の場合、時効期間は単純です。

サラ金やカードローン等の借金は、以前は商法により5年、改正民法が適用される借金でも、基本的には5年です。

一般の債権については、以前は10年が原則、改正民法が適用される場合は、期限の利益喪失から10年、債権者がこれを認識してから5年という二段階の規定になっています。

この例外として、生命・身体の損害賠償請求権などの特則があります。

それ以外の特則に、定期金の債権の時効特則があります。

 

定期金の債権の消滅時効特則

定期金の債権では、特殊な消滅時効規定があります。

改正前民法では、特別な取り扱いがされていたので、押さえておく必要性がありました。改正民法では、使われるシーンはさらに減ったと思われます。

定期金の債権の時効問題でいわれるのは、大元となる基本的な権利、そこから発生した具体的な権利で、適用ルールが変わるというものです。

大元の債権を、定期金の債権とか、基本権などと呼びます。

こちらが民法168条で書かれています。

後者の、具体的な権利は、支分権たる給付債権とか、「定期金の債権から生ずる金銭その他のものを給付を目的とする各債権」と呼ばれたりします。

比較

 

定期金の債権とは

定期金の債権の消滅時効を書いている民法168条1項は次のような条文です。

定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。

 

この条文の例として挙げられるのが年金債権です。一定の金銭の支払いが定期的に発生させるものです。債権がバラバラに発生することになるので、消滅時効期間をどう考えるかが問題になるのです。

年金の元となる権利が、定期預金の債権、個別に発生する年金の受取権利が、支分権たる給付債権と呼ばれたりします。
支分権は、以前は定期給付債権と呼ばれていました。

 

 

マンション管理費や家賃の消滅時効は5年

改正前民法では、この支分権の定期給付債権について、民法169条で、5年の時効期間が決められていました。
通常の債権が10年であったのに、5年と短く設定されていたので、注意が必要でした。

定期給付債権として取り扱われるものとしては、マンションの管理費や家賃がありました。

マンションの元となる規約等で、基本的な定期金の債権が存在し、そこから月々の管理費等が支分権として発生するという考えでした。
そのため、マンションの発生した管理費は、5年で消滅時効にかかってしまうということで問題になりました。

最判平成16年4月23日は、管理費について5年の消滅時効を認めています。

同じように家賃も5年とされています。

マンション

ただし、この民法169条は、改正により削除されました。

債権の消滅時効期間の、一般的な規定が、権力行使することができることを知ってから5年となり、基本的には5年間が消滅時効期間となったので、このように、定期給付債権についてあえて5年との規定を残す必要がなくなったからだと言われます。

 

定期金の債権の消滅時効期間

これに対し、定期金の債権という大元となる基本権利については、特則が設けられています。

改正前民法では、1回目の弁済期から20年、最後の弁済期から10年という規定がされていました。

改正民法では、発生した各債権を行使することができることを知ってから10年、各債権を行使することができる時から20年間が消滅時効期間であるとされています。

一般的な消滅時効期間の2倍の期間が設定されています。

定期金の債権については、以前から、長い時効期間が設定されたので、それを引き継いだものといわれます。

こちらの条文は、年金のような仕組みのものの大元の権利が失われるかどうかというシーンで使われるものかと思われます。
使われる頻度はさほど多くないといえるでしょう。

定期金関係の消滅時効では、改正前民法が適用されるケースでも、管理費や家賃など、定期的に発生する権利については、5年間という短い時効期間が設定されているものという点を押さえておきましょう。

 

定期金の債権の消滅時効の援用

定期金の債権や、定期給付債権であっても、消滅時効が援用によって効果が発生するという点は変わりません。

また、具体的な消滅時効の援用手続も同じです。

ただ、定期給付債権についてはバラバラに発生することになるので、消滅時効の援用をする際には、債権の対象を特定する必要があります。

どの時期の債権なのか、期間を区切るなどして特定しないと、時効援用したのか争われる可能性が出てきます。

 

定期金の債権の弁済による承認

消滅時効の問題では、時効期間に弁済があれば、承認として時効中断、更新となります。

時効がリセットされることになります。

定期給付債権の場合、弁済があった場合に、どの債務の弁済であるのか、充当が問題になる可能性が高いです。

弁済金があった場合、それがどのように充当されたのか、弁済として扱われたのかによって、承認だと評価されるリスクがあるといえるでしょう。

債権者としても、弁済充当を意識しておく必要があるといえます。

 

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