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債務整理ケース紹介

 

相模原市での任意整理事例

50代男性

30代 / 男性 / 会社員

毎月の返済:10万→7万5000円


相模原市にお住まいの30代男性のケースです。

借金が400万円以上あり、収入からは返済できないとして借金の無料相談に来ました。

この記事は、

  • 相模原市にお住まいで債務整理を希望している
  • 売れない財産があり自己破産や個人再生ができない

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

債務整理前の支払金額

相談時には、モビット、エポスカード、楽天カード等のクレジットカードや、銀行のカードローンの債務が約470万円ある状態でした。

毎月の返済額は、約10万円という金額に。

本業の他にアルバイトをして、月収22万円程度を得ており、返済をしていたもののが限界が来てしまい、相談に来たということでした。

収入や借金の金額からすると、任意整理での解決よりは、個人再生や自己破産のほうが多い金額帯です。

 

財産がある場合の個人再生、自己破産

個人再生や自己破産をせずに、任意整理をする場合、支払金額は高くなります。

家計状況からすると、かなり厳しい返済になるのではないかと伝えても、任意整理を希望する人もいます。

その理由の一つに、財産問題があります。

自己破産であれば、一定の金額以上の財産は処分されます。個人再生では、財産処分はされませんが、財産以上の支払が必要だという清算価値の基準があります。

この財産問題から、ある程度の財産がある場合、自己破産や個人再生は使いにくくなります

 

財産を売れない場合の任意整理

財産があるならば、それを売却して、お金に換えて、そこから支払えば良いのではないかと考えられます。

しかし、すぐに売却できない財産もあります。

たとえば、個人再生や自己破産では、退職金見込額の8分の1の金額が、財産とされます。

退職金制度が充実しており、いま退職したら800万円の退職金が払われるという場合、8分の1の100万円が財産になります。しかし、これは、退職していなければ、受け取れていません。

そこで、自己破産では、別に100万円を準備し、債権者に配当しなければならなくなるのです。

財産が預貯金であれば、出金するだけで借金を払えますが、このようにすぐには現金化できない財産もあります。このような場合に、自己破産や個人再生が使いにくくなり、任意整理を選ぶ人がいるのです。

現金化できない財産としては、相続したものの話し合いがついていない相続財産や、未公開の株式解約タイミングではない保険などもあるでしょう。

今回のケースでも、このような事情により、個人再生や自己破産が使いにくかったため、任意整理を強く希望していました。

 

任意整理後の支払額

任意整理は、1社1社と交渉し、金額を決めて分割払いの和解をする債務整理方法です。

通常の合意では、将来の利息はかからず、返済金はすべて確定した金額にあてられます。

これにより、利息を負担しながら支払うよりもは、完済までの金額は低くて済みます。

多くの場合、毎月の支払い額も減ります。

今回のケースでは、当初の返済額は、毎月約7万5000円になっています。

債務整理前の支払は、約10万円からは、25パーセント減らせています。

 

任意整理の和解での分割回数

任意整理では、借金の支払回数について、返済年数を3年から5年にする和解が多いです。

これは、交渉によるものなので、相手の状況によっては、当てはまりません。

これよりも短い期間でなければ、和解できない業者もいますし、もっと長い期間の和解ができる業者もいます。業者によるだけではなく、取引期間の長さによって和解できるかどうかが変わることもあります。

平均すると、5年程度、業者によっては3年程度での分割払いができるかどうかでシミュレーションをしてみると良いでしょう。

たとえば、470万円の借金があるという場合、5年での返済であれば、60回で割ってシミュレーションをします。これだと、毎月9万3000円になります。

これが払えるなら、任意整理ができそう、というところがスタートになります。

ここから、債権者を見て、もっと長い年数で和解できる業者がいれば、さらに返済額を下げられるということになるのです。

 

業者ごとに完済時期が変わる

貸金業者によって、合意できる分割回数の長さは変わるとすると、完済時期は債権者によってバラバラになることが多いです。

ある債権者は5年、ある債権者は6年となると、前者は5年で完済、後者は6年で完済となり、時期がずれます。

返済に問題がない場合には、全社で統一したほうがわかりやすいのですが、少しでも毎月の返済額を減らしたいという場合には、このように、長期化できる債権者の返済回数を長くすることで、完済時期が変わってくるのです。

 

今回のケースでは、楽天カードや銀行系、モビットなどは5年、エポスなどはそれ以上の分割払いで和解を成立させています。

当初の返済額は約7万5000円ですが、6年目以降は数千円~1万円の返済が続く内容です。

 

リボ払いと任意整理の比較

リボ払いなどで借金の利息を払いながら完済するのと、任意整理で返済するのでは、どの程度の違いがあるのか比較してみます。

取引の内容によっても違いますので、一概には比較できないのですが、シミュレーションはできます。

今回のケースでは、多数の取引で、年利18パーセントの負担でした。

470万円について、年利18パーセントで、新たな借入、カード利用はせずに、毎月10万円を返済した場合の計算をしてみます。

この場合、完済するまでに約83回の返済が必要です。7年程度の返済期間です。総額は820万円以上の返済となります。

元金470万円に対して、350万円が利息としての支払です。

実際には、再度借り入れをすることが多く、返済総額はもっと高くなるでしょう。

470万円の借金で、10万円を毎月払っていても、初期の支払では、7万円が利息で、元金は3万円しか減らない計算です。そのため、なかなか完済までたどりつけないのです。

 

任意整理では、将来の利息はかからないため、総額は約470万円の支払です。

任意整理をしたことによって、費用を支払っても、330万円以上の利益を得られたことになります。

任意整理のデメリットとしては、信用情報には載ることになります。今後のカード作成などが一定期間難しくなります。このデメリットと、任意整理での利益を比較して、やるかどうか決めればよいわけです。

 

 

任意整理の流れ

任意整理をする場合、法律相談を申し込みます。

弁護士会のルールで面談が必要とされています。

簡単なご質問等であれば、メールやLINEでの対応、ZOOM相談もできます。

 

面談後、任意整理の依頼を希望する場合には、委任契約書を作成したり委任状をもらいます。

委任契約書には弁護士費用も書かれています。

 

弁護士から、債権者に受任通知を送ります。取引を止めて金額を確定させます。

遅れがあり、督促がされている場合でも、督促は止まります。

 

この間は、弁護士費用の分割払いが発生します。

債権者の金額調査が終了したら、返済の再確認をし、毎月の返済額等を決めて、交渉をスタート

交渉がまとまったら分割払いの和解書を作り、終了です。

 

任意整理後の送金代行

任意整理で和解ができた場合には、毎月の支払をします。

ほとんどの支払は、業者が指定した口座への銀行振り込みです。

債権者が多数いる場合、毎月、振込額をチェックし、間違えないように分配して振り込みます。

たまに、債権者から、債権者の変更や、債権回収会社への債権譲渡通知などが来ることもあります。この場合、振込先が変わるので、しっかり管理する必要があります。

このような対応で不安な場合や、家族に秘密などで郵便物が困るという場合には、弁護士の預り金口座に毎月入金し、弁護士が送金代行をすることもできますので、ご相談ください。

 

任意整理では払えない場合

任意整理での支払が難しい場合には、個人再生自己破産など、他の債務整理方法を使うことも検討しましょう。

 

470万円の借金がある場合には、個人再生を利用すれば、財産がなければ100万円まで減額、これを3年で払うので、毎月の支払は3万円弱、返済期間は3年となります。

自己破産であれば、借金の支払いはしなくて良くなります。

今回は、財産問題があったため、個人再生でも、そこまでの減額がしにくいという事情がありました。しかし、その後、財産問題が解決できた際には、その財産を使っての繰り上げ返済などもできる見込みがあります。


相模原市にお住まいの方からの債務整理の依頼も多いです。ご相談は無料で受け付けています。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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