取扱業務
差押え、強制執行
財産の差押え
相手に対する権利を持っているものの、支払われないために財産を差し押さえたいというケースです。
法的に相手の財産を差し押さえるためには、あなたの権利が公に認められたものでなければなりません。
公に認められた文書を専門用語では「債務名義」と呼びます。
これは、
- 裁判所が支払うよう命じた判決
- 裁判所で和解が成立した調書
- 裁判所の支払督促
- 公証役場で強制執行を認める形で作った公正証書
などを指します。
このような文書がない場合、この文書を作成する作業がまず必要になります。裁判を起こすなどして判決をもらわないといけないのです。
「今から裁判を起こしていては、財産を隠されてしまう」と心配な方は、裁判を起こす前に、財産を仮差押えしておくと、そのようなリスクが減ります。
給料の差押え
相手の職場を特定できている場合、給料の差押えをすることもできます。
ただし、相手にも生活があるため、給料については差押えが禁止されている部分があります。
月額44万円までの給料の場合、4分の1だけを差押えできます。
つまり、11万円のみを差押えできます。
月額20万円の給料の場合、4分の1である5万円のみを差押えできます。
ただし、44万円を超える高級をもらっている相手に対しては、33万円を超える範囲を差押えできます。
月額60万円の給料の場合、60-33=27万円を差押えできます。
この差押えができる範囲ですが、婚姻費用や養育費の請求の場合には、2分の1まで広げられています。
保険解約返戻金の差し押さえ
生命保険の解約返戻金を差し押さえるという方法もあります。
保険会社の特定は必要になります。
詐欺師でも家族がいるため、生命保険に入っていることが多い、と言われており、意外に債権回収に役立つこともあると言われます。
保険会社の特定のため、以前は、生命保険協会へ一括して弁護士会照会により、加入の有無を確認することができました。そのため、これを使い、差し押さえや仮差押をすることで、債権回収ができることもありました。
ただ、その後、生命保険協会への一括照会は終了となり、個別に生命保険会社に照会をかける必要があります。そのため、複数の照会をかける場合には、それなりの費用がかかるようになってしまっています。
差押の改正
差押を規定する民事執行法が2019年に改正されています。
2020年以降、財産開示手続きが強化されますので、改正点についておさえておきましょう。
差押え、強制執行に関する法律相談
差押えや強制執行に関する法律相談や、サポートのお申し込みは、下のボタンやお電話でお申し込みください。