名誉毀損による損害賠償請求。神奈川県厚木市の法律事務所。本厚木駅北口から徒歩2分。土日夜間も相談可能。

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取扱業務

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水増し請求による損害賠償請求

 

キックバック等の損害賠償請求

企業間や企業内部での水増し請求、上乗せ請求、キックバックによる損害賠償請求の問題についても取り扱っています。

内容によっては税理士等と会計書類の審査を行うことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

どのような行為が裁判例で問題視されているのか、どのような反論がされるのかは以下のリンクよりチェックしてみてください。

企業間取引での水増し請求(担当従業員の独立、東京地方裁判所平成30年1月18日判決)

旧経営陣による水増し請求(京都地方裁判所平成27年6月12日判決)

水増し行為と過失相殺(東京地方裁判所平成28年12月13日判決)

 

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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代表者:弁護士 石井琢磨

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