FAQよくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.未払い売掛金の回収ポイントは?
未払いの売掛金回収や、裁判の相談もよく受けます。
そこで、売掛金とは何なのか、民事訴訟でのポイントを解説します。
この記事は、
- 未払い売掛金の回収に困っている人
- 未払い売掛金の請求をしたら、お金がないと言われている人
に役立つ内容です。
売掛金とは
売掛金とは、売り上げの対価として、将来お金を受け取る権利のことです。
読み方は、「うりかけけきん」と読みます。
法的には、債権として残っているものですが、会計上の勘定科目として使われることの方が多いです。
決算書などに、売掛金として記載されていたりとか、帳簿に残っているというケースもあるでしょう。
長期間、会計上で売掛金のままの債権は、未回収状態が続いてしまっているというものになります。
取引は既に発生しているので、売り上げには上がっているものの、回収ができていない債権ということになるのです。
このような未回収の売掛金が溜まってしまうと、売り上げが上がっており課税されているのに、現金が入ってこない、不足するという事態になります。
売掛金の回収
弁護士事務所には、未払いの売掛金を回収したいという相談もあります。
どの程度の期間、未払いだったのかにもよりますが、会社名義で請求書、催促状、督促状を送ったり、督促をかけても、相手が払ってくれない、回収ができていないという場合には、弁護士名義での内容証明郵便を送ったり、民事裁判などをしていく方法があります。
売掛金を含めた債権回収においては、相手の中で自社の優先度を上げてもらう必要があります。
その一つの方法として、内容証明郵便のような強いと思われている通知を送る、弁護士名義での通知を送るなどがあるのです。
売掛金の民事裁判のポイント
売掛金が回収できずに民事裁判にまでなってしまった場合には、何がポイントになるのでしょうか。
民事裁判、訴訟では、一般的には、証拠が重要になってきます。
この証拠についてですが、売掛金の場合には、結局、元の契約は何だったのかがポイントになります。
一口に売掛金といっても、売買代金であることもあれば、請負代金であることもあります。
これらの場合には、売買契約での立証のポイントや、請負代金での立証のポイントが問題になってくるわけです。
売掛金は、未回収の債権の総称なので、元の債権が何だったのかがポイントになるのです。
民事訴訟の訴状への記載
売掛金の裁判でも、訴状に、どのような事件であるのか事件名を記載します。
この際に、「売掛金請求事件」と書くこともないわけではないですが、基本的には、元の契約は何だったのかの記載をすることが多いです。
つまり、売買代金の請求であれば、「売買代金請求事件」、請負代金の請求であれば「請負代金請求事件」として記載をします。
これにより、どのような点が主張立証のポイントなのか裁判所は相手方にもわかりやすくなるからです。
売買代金と請負代金の請求では、証明すべき要件が異なっています。
それらを全て売掛金の裁判としてまとめてしまうのでは、裁判所にも相手方にもわかりにくい裁判になってしまいます。
争点が分かりにくい裁判だと時間がかかってしまうので、元の契約は何だったのかというところを記載するのが通常です。
売掛金裁判での回収のポイント
売掛金についての裁判では、裁判での立証が1つ目のポイントになります。
まず、相手がそもそも売掛金の金額について争わないのであれば、証拠等はなくても勝てます。
相手が内容を争ってきた場合に立証がポイントになってきます。
証拠としては契約書などが基本的になってきます。
売買契約であれば売買契約書により、合意内容を証明することになります。
請負契約であれば請負契約書で証明することになります。
これらの契約書がないとか、追加の請負契約などで契約書を追加で作らなかったようなケース、口頭で合意したようなケースだと、契約書以外での合意を証明して行くことになります。
売掛金裁判での状況証拠としての請求書
また、売掛金自体の裁判の証拠のポイントとしては、通常、未回収の時期が続いているものと思われます。
その間に、請求書等を出していたのであれば、何回ぐらい出したのかとか、相手方の反応があったのかどうかなどを証拠にすることがあります。
つまり、請求書を何度も受け取っていながら、金額について反論をしてこなかったという事実自体を証拠にするわけです。
通常、金額が違うのであれば、何らかの反応してくるはずです。
そのような反応がなかった、反論もなかったということになると、その金額が正しいのではないかと推認されるわけです。
請負代金の裁判などで、請求書を証拠で使いたいと言われることもあるのですが、通常、請求書は一方的に出せるものなので、それほど証拠価値は高くありません。
しかし、売掛金のような、長期間、未回収状態が続いているようなケースでは、その期間のやり取りの証拠として、請求書を使うことも少なくありません。
このような間接事実の積み重ねで証明をしていくパターンです。
売掛金回収のポイントとしての相手方の資力
売掛金の裁判では、どちらかというと、証明の問題より、相手方の資力による回収可能性がポイントになってくることが多いです。
裁判所の判決で、こちらの言い分が認められたとしても、相手方に財産がなければ回収ができません。
相手方に財産がない場合にはには判決、判決を使っての強制執行、差し押さえもできないことになってしまいます。
そのように、相手方に資力があるのかどうかがポイントになってきます。
実際の売掛金の裁判では、裁判を起こした後、裁判所を通じての和解がされることもあります。その際に、分割払いしか提示されないことも多いです。
相手方にお金がないのであれば、裁判所の分割払いでの和解等で解決するケースもあります。
このあたりは、相手方の財産がどれぐらいあるのかをこちらが把握しているのかどうか等の関係で決めることになります。
相手の財産を把握しているケース
逆に、相手方の財産を把握してるようなケースでは、分割での回収和解は拒絶し、裁判所の判決をもらう方向で考えても良いでしょう。
相手方の取引先等をしっかり把握している場合には、相手方の売掛金を差し押さえることもできます。
また、取引関係で預貯金口座などを把握している場合には、タイミングを見てその預貯金口座を差し押さえる方法もあります。
財産を明確に特定できている場合には、裁判を起こす前に仮差押という方法もあります。
このように、分割で回収するのか、和解で回収するのか判決にするのかは、トータルでの回収可能性を考えて判断することになるでしょう。
裁判上での和解による売掛金の分割回収
売掛金を分割払いで回収するにしても、口約束であったり、裁判ではなく念書を作ったりすることで解決することもあります。。
これらに対して、裁判所での和解は、判決と同じ効力があるということで強いものです。
支払いを怠った場合には、一括請求ができるという条項にすることが多いです。この場合、差押えもできます。
何回支払いを怠った場合にするかというのはケースバイケースですが、厳しくするのであれば、1回の支払を怠っただけで一括請求できる条項にすることもあります。
平均的には、2回程度、または2回分の金額に達した場合とすることが多いです。
売掛金の分割払いなら期限の利益喪失条項を忘れずに
このような支払いを怠った場合には、期限の利益を喪失するという条項を付け加えます。
期限の利益を喪失するという事は、分割払いできるという利益を相手が失うということなので、一括請求ができることになるからです。
このように、裁判上での和解では、通常の口約束等とは違い、強い効力があります。
また、強制力を強めるために、支払いを怠った場合の、遅延損害金を高率に設定するという交渉もできるでしょう。
さらに、回収に不安があるのであれば、担保や保証を求めるということもあり得ます。
裁判以外で公正証書で分割払いも
内容証明を出したなどの段階で、相手会社が、売掛金の支払い義務は認めるものの、分割払いの提案をしてきた場合、裁判以外に、公正証書も選択肢になります。
公証役場で作る書類です。
こちらを作り、分割金を怠ったら強制執行されることを認諾するという条項を設定すると、差押えができるようになります。裁判所の和解と同じような効力を得られるわけです。
売掛金を準消費貸借にすることも
公正証書を作る場合などに、売掛金債権をまとめて、利息を発生させるような準消費貸借契約にすることもあります。
裁判上の和解でも活用可能です。
たとえば、以下のような条項を使います。原告は、被告との間で、令和○年○月○日、原被告間の平成○年○月○日から令和○年○月○日までの卸売掛金債務○万円をもって消費貸借の目的とすることを約し、弁済期を令和○年○月○日、利息を年14%と定めた。
売掛金をすぐには払えないと言われ、先の期限に設定するときなどに、その期間の利息を設定する条項です。
このような回収方法もありえます。
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