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FAQ(よくある質問)

 

Q.貞操権の慰謝料と不貞慰謝料の関係は?

配偶者がいる事実を隠されて、関係を持ってしまったので、慰謝料請求をしたいという相談があります。

法的には、貞操権侵害での慰謝料請求の問題になります。

これが認められることもありますし、請求をしたことで逆に不貞慰謝料が発生してしまう事例もありますので、解説します。

この記事は、

  • 騙されて肉体関係を持ってしまった
  • 貞操権侵害だとして慰謝料請求をされている

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.23

 

貞操権の侵害とは

貞操権の侵害という紛争があります。

既婚者であることを隠して、独身と偽り、女性と関係をもったようなケースです。

「既婚者と知っていたら関係を持たなかった」として、「騙された」と主張、貞操権の侵害だとして損害賠償請求をするような構図です。

貞操権とは、性的関係を結ぶかどうかを自分自身で決める権利です。

虚偽の事実によって、騙されて決めてしまった点がこの貞操権を侵害したという主張です。

ときには、結婚話も出ていることもあり、婚約破棄という理論構成での請求もあります。

貞操権侵害

 

客観的には不貞関係

客観的には、男性には配偶者がいるため、不倫・不貞関係に見えます。

 

実際に、配偶者から女性に対し、不貞慰謝料の請求をした際、女性から、反論として男性に対し貞操権侵害の主張がされることもあります。

悪いのは男性となりますが、このような構図で、女性から男性に対し、貞操侵害を理由に、慰謝料請求ができるかどうか裁判例は分かれます

 

男性が「妻とは離婚予定」と虚偽事実を伝えていたケース

まず、男性が、既婚であること自体は伝えて、「妻とは離婚予定」などと言っていたものの、そのような事実がなかったようなケースがあります。

女性としては、戸籍上は配偶者がいることを認識しているものの、実態は離婚状態にあると考えて、関係を持った場合です。しかし、実際には、離婚の話も出ていないような場合、女性としては騙されたという気持ちになるでしょう。

ただ、このような場合は、女性から男性に対する請求も否定されがちです。

口説き文句を安易に信じた女性にも落ち度があると判断されてしまうこともあるのです。

 

客観的には、不貞関係にあり、戸籍上の配偶者の存在を認識していたのであれば、配偶者からは不貞慰謝料の請求が認められます。

配偶者に対して、故意の不貞行為、少なくとも過失の不貞行為として責任を負うことがほとんどです。

このような場合、多数の裁判例では、自身が不貞という違法行為に及んでいる関係、共犯関係にあり、男性への請求は認められないとしています。

例外的に、明らかに男性の違法性の方が高い場合には、女性の請求を認める裁判例もあります。

 

男性から既婚を隠されていた場合の貞操権侵害

次に、男性から既婚であることも伝えられていなかったという場合には、女性からの請求が認められることの方が多いです。
既婚であれば、関係を持たなかったと主張し、慰謝料の請求が認められるという流れです。

 

慰謝料としては、50万~100万円程度の裁判例が目立ちます。

なかには、高額のプレゼントを渡していたなどとし、その代金も損害に含めた事例もあります。

結婚詐欺に近いような話になれば、これらの金額帯を超えることもありうるでしょう。 妊娠などの事情があると、慰謝料も高額の方向になります。

ただ、既婚であることを告げられていなかったとしても、交際途中で、明らかに怪しい話がある場合、その後も関係を持っていると、配偶者から過失による不貞行為の慰謝料請求がされることもあります。

 

貞操権侵害の交渉における男性からの反論

卑怯な話ですが、交渉段階で、女性から男性に対し、貞操権侵害の慰謝料請求をすると、男性から
「妻から不貞慰謝料請求させる」というような発言がされることもあります。

貞操権と不貞
実際に、このような請求がされる事例もあり、過失による不貞行為が認められることもあるので、脅し文句と言い切れるものではありません。

このような事案の場合には、不貞慰謝料の請求をされたら、訴訟告知、男性にも効力を及ばせたうえで、慰謝料を払わされた場合には、男性に求償できるようにしておくべきでしょう。

また、このような発言自体を脅し文句だと認定して、貞操権侵害の慰謝料増額事由とした事例もあります。

 

動画解説はこちら

 

貞操権侵害の慰謝料請求と交渉

貞操権侵害での慰謝料請求をする際には、

自分で主張、LINE、面談等で請求してみる

自分で書面による請求する

専門家からの書面で請求

内容証明郵便での請求

簡易裁判所へ民事調停申し立て

専門家に代理人として交渉依頼

専門家に民事裁判を依頼

などが選択肢となってくるでしょう。

費用的に安いのは、自分で動く方法です。専門家の法律相談などを受けアドバイスをもらいながら、自分で動く人もいます。

また、そのように動くのは難しい、感情的に負担になるという人は、専門家に依頼するとか、簡易裁判所での調停をするという人もいます。

内容証明郵便や交渉による解決可能性も、相手方次第のところがあるので、相手の状況、性格などから見通しを立てる必要があります。

法律相談のなかでは、そのような手段の選択からアドバイスもできますので、お困りの方はご活用ください。

 

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